DVから身を守るために
DVは五つの保護命令によって守られる「暴行・虐待」(ドメスティック・バイオレンス=DV)について近年特に事例が増えていますので、くわしく解説します。「DV」とは、夫婦やパートナーといった親密な間柄において行われる身体的・精神的・性的な暴力などのことです。DVを受けた場合、まず警察や配偶者暴力相談支援センターに連絡をとるなどして身の安全を図り、避難することが大事です。別居しても夫に居場所を突き止められたというような場合にDV防止法(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)では裁判所による保護命令を定めています。保護命令には、次の5種類があります。①接近禁止命令6か月間、被害者の身辺に付きまとったり、被害者の住居(同居する住居は除く)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令。②退去命令夫婦等が同居している場合で、被害者が同居する住居から引っ越しの準備等のために、加害者に対して、2か月間、住居から出て行くことを命じ、住居付近をうろつくことを禁止する命令。③子への接近禁止命令加害者が子に接近することにより、被害者が加害者に会わざるを得なくなる状況を防ぐために必要があると認められるときに、6か月間、被害者と同居している子の身辺に付きまとったり、住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令。④親族等への接近禁止命令加害者が、被害者と密接な関係にある親族等の住居に押しかけて暴れるなど被害者が加害者に会わざるを得なくなる状況を防ぐために必要があると認められるときに、6か月間、その親族等の身辺に付きまとったり、住居(その親族等が加害者と同居する住居は除く)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令。⑤電話等禁止命令6か月間、加害者が被害者に対する面会の要求、電話やFAX、メールなど一定の行為を禁止する命令。なお、保護命令の効力期間が終了してしまうと身体的暴力を振るわれるおそれが大きい場合、前回保護命令を求める根拠となった暴力等を原因として、再度の保護命令(接近禁止命令、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令、電話等禁止命令)の申立てをすることができます。ただし、延長や更新とは違い、新たな事件として審理されますので、再度の申立ての段階で今後の身体的暴力のおそれが大きいことを証明することが必要です。