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浮気調査知識

保護命令は“再犯”に抑止効果あり

保護命令は“再犯”に抑止効果あり

裁判所は保護命令の申立てを受けた後、2週間ほどで発令することが多いようです。ただし、DV防止法の「被害者」は、配偶者からの暴力を受けている人、また、離婚後も暴力を受け続けている人にかぎられ、ここで定める「暴力」には、性的・精神的暴力は含まれません。保護命令を獲得しておくことは、暴力を振るう配偶者を遠ざけるという点では大きな意味をもちますが、残念ながら強制的に遠ざけることはできません。ただし、加害者が保護命令に違反した場合、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科され、立派な犯罪行為となります。さらに保護命令違反の行為をやめない場合は、警察が逮捕することもあり得ます。ですから、保護命令を獲得しておくこととは一定の抑止力となるのです。