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浮気調査知識

和解に必要な費用・時間と和解の効力

和解に必要な費用・時間と和解の効力

・裁判上の和解に必要な費用・時間は和解の交渉は、当事者が話し合いを行って、お互いが譲歩しあって、紛争を解決するのが目的ですから、費用は原則としてかかりません。ただ、和解の話し合いがまとまって、和解契約書が作成されても、それだけでは相手が契約違反した場合、強制執行力を持ちません。そこで裁判所に申し立てて、訴え提起前の和解(即決和解ともいう)の申立をするとよいでしょう。この場合には、印紙代(2000円)、郵券(東京簡易裁判所の場合、相手方1名につき645円、500円切手1枚、50円切手2枚、20円切手2枚、5円切手1枚)が必要です。また、訴訟上の和解によって解決する場合は、訴訟費用、和解の費用の負担は、当事者で話し合って決めますが、決まっていない場合には、裁判所の書記官が決めます(民事訴訟法72条)。和解にどれくらいの時間がかかるかは、紛争の内容、証拠や証人の有無、意見の食い違い等により、何回程度の話し合いを行うかで決まります。和解案が成立し、訴え提起前の和解の場合には、和解期日に出頭すれば、1回の期日ですみます。訴訟上の和解の場合にも、何回話し合いを行う必要があるかで時間は決まります。・和解のやり直しはできないので慎重に                  滞っていた売掛金債権1000万円の請求を行い、何度か話し合いを行い、700万円支払うことで和解が成立したとします。ところが、経理の計算ミスで、売掛金残高は1500万円だったことが後で判明したとします。そこで、700万円では少なすぎるから、1000万円支払ってくれというような主張、すなわち新しい証拠が出てきたからといって和解のやり直しは、できません(示談も同様)。また、訴え提起前の和解や訴訟上の和解をして、和解調書が作成された場合には、この和解調書は判決と同様、債務名義となりますので、これをもとに強制執行を裁判所に申し立てることができます。また、債務者が、訴え提起前の和解を申し立てた場合には、申し立てた時点で、時効の進行をストップさせることもできます。⭐︎ポイント                               間違いのない証拠を集めて和解の席に臨むことが必要。